建築士とは?

  • 一級建築士
  • 二級建築士
  • 木造建築士

建築士とは、建物の設計、工事監理等を行う技術者で、建築士法に拠って定められた国家資格です。資格には下記の種類があり、構造、規模、用途に応じて設計等ができる範囲が決められています。

構造 木造 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、 煉瓦造、コンクリートブロック造、 無筋コンクリート造
高さ 高さ13mかつ 軒高9m以下 高さ13m又は 軒高9mを 超えるもの 高さ13mかつ 軒高9m以下 高さ13m又は 軒高9mを 超えるもの
階数 段数1 段数2 段数3 階数2以下 階数3以下
無資格 100m2以下 × 30m2以下 ×
木造建築士 300m2以下 × 30m2以下 ×
2級建築士 制限無し 100m2以下 (特殊な場合は×) × 300m2以下 ×
1級建築士 制限無し

構造設計一級建築士による設計への関与が義務づけられる建築物

  • 一級建築士の業務独占に係る建築物(※1)のうち、構造方法について大臣認定が義務づけられている高さ60m超の建築物(建築基準法第20条第1号)及びルート2、ルート3、限界耐力計算による構造計算を行うことにより構造計算適合性判定(ピアチェック)が義務づけられている高さ60m以下の建築物(建築基準法第20条第2号)(※2)について、原則として、構造設計一級建築士による設計への関与が義務づけられます。
  • 図書省略認定を受けた建築物や型式適合認定を受けた建築物は、対象とはなりません。
※1 一級建築士の業務独占に係る建築物
  • 学校、病院、劇場、映画館、百貨店等の用途に供する建築物(延べ面積500m2超)
  • 木材の建築物又は建築物の部分(高さ13m超又は軒高9m超)
  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物又は建築物の部分(延べ面積300m2超、高さ13m超又は軒高9m超)
  • 延べ面積1,000m2超、かつ、階数が2以上の建築物
(注)上記の内、建築基準法第85条第1項又は第2項に定める応急仮設建築物を除く。
※2 建築基準法第20条第2号に該当する建築物
高さ60m以下の建築物でいかに該当するもの
  • 木造の建築物(高さ13m超又は軒高9m超)
  • 鉄筋コンクリート造の建築物(高さ20m超)
  • 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(高さ20m超)
  • 鉄骨造の建築物(4階建て以上、高さ13m超又は軒高9m超)
  • 組積造の建築物(4階建て以上)
  • 補強コンクリートブロック造の建築物(4階建て以上)
  • 柱間隔が一定上ある建築物や耐久壁が少ない建築物等これらの建築物に準ずるものとして国土交通大臣が指定したもの(平成19年国土交通省告示第593号に位置づけているもの)
等 (注)非木造建築物については、上記のうち階数が2以上又は延べ面積200m2超のものに限られます。 (注)上記の内、建築基準法第85条第1項又は第2項に定める応急仮設建築物を除く。

増改築等の場合の考え方

  • 増築、改築、大規模な修繕・大規模な模様替(以下「増改築等」という)の後に建築基準法第20条第1項又は第2号に該当する建築物について、当該増改築等を行う部分が※1となる場合に、構造設計一級建築士による設計への関与が必要となります。

設備設計一級建築士による設計への関与が義務づけられる建築物

  • 階数が3以上、かつ、床面積5,000m2超の建築物について、設備設計一級建築士による設計への関与が義務づけられます。

増改築等の場合の考え方

  • 増改築等を行う部分が、階数が3以上、かつ、床面積5,000m2超となる場合に、設備設計一級建築士による設計への関与が必要となります。