建築士事務所がおこなった業務に関する苦情解決

本協会では、平成21年1月5日より、建築士法に規定された法人として、同法第27条の5に基づく、苦情解決業務を行っております。 この苦情解決業務は、法に基づき本協会が、建築主等からの、熊本県内に事務所をおく建築士事務所がおこなった業務に関する苦情に対し、相談に応じ必要な助言し、事情の調査を行うとともに、当該建築士事務所の開設者に迅速な処理を要求するなどを実施して、苦情の解決をはかるものです。

苦情解決の申し出の方法

 建築士事務所がおこなった業務に関して苦情を申し出される建築主及びその他の関係者の方は、苦情相談申込書を本協会事務局に提出していただき、本協会から面接日時の通知いたします。その時間においでいただきますと、専門の建築士が相談に応じます。 なお、係争中のものなど内容によっては対応できないものがあります。下記の注意事項をよくご覧の上申し込まれますようお願い致します。

苦情相談申込書(様式1)注意事項(様式1別添)