第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人熊本県建築士事務所協会(以下、「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を熊本県熊本市に置く。
2 本会は、理事会の議決を経て必要な地に支部を置くことができる。
2 本会は、理事会の議決を経て必要な地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、建築士事務所の業務の適正な運営と健全な発展及び建築士事務所の開設者に設計等を委託する建築主の利益の保護を図り、もって建築文化の向上と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 建築士法に基づく、建築士事務所の業務に係る契約内容の適正化、その他建築主の利益の保護を図るために必要な建築士事務所の開設者に対して行う指導、勧告、その他の業務
(2) 建築士法に基づく、建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの苦情を解決する業務
(3) 建築士法に基づく、建築士事務所の開設者に対する業務の運営に関する研修及び建築士事務所に所属する建築士に対する設計等の業務に関する研修業務
(4) 建築士法に基づき、熊本県知事から指定を受けて行う建築士事務所の登録及び閲覧事務
(5) 建築士法に基づく登録講習機関からの受託業務
(6) 関係官庁及び関係団体等からの受託事業
(7) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(1) 建築士法に基づく、建築士事務所の業務に係る契約内容の適正化、その他建築主の利益の保護を図るために必要な建築士事務所の開設者に対して行う指導、勧告、その他の業務
(2) 建築士法に基づく、建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの苦情を解決する業務
(3) 建築士法に基づく、建築士事務所の開設者に対する業務の運営に関する研修及び建築士事務所に所属する建築士に対する設計等の業務に関する研修業務
(4) 建築士法に基づき、熊本県知事から指定を受けて行う建築士事務所の登録及び閲覧事務
(5) 建築士法に基づく登録講習機関からの受託業務
(6) 関係官庁及び関係団体等からの受託事業
(7) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 社 員
(法人の構成員)
第5条 本会は、次の会員をもって構成し、そのうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 建築士法に基づき熊本県知事から指定を受けた指定事務所登録機関の登録を受けた建築士事務所の開設者とする。建築設計監理業務を専業としておこなう建築士事務所の開設者を第一種正会員とし、その他を第二種正会員とする。
(2) 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人又は団体とする。
(1) 正会員 建築士法に基づき熊本県知事から指定を受けた指定事務所登録機関の登録を受けた建築士事務所の開設者とする。建築設計監理業務を専業としておこなう建築士事務所の開設者を第一種正会員とし、その他を第二種正会員とする。
(2) 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人又は団体とする。
(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、細則に定める入会申込書により申込み、理事会 の承認を受けなければならない。
2 第1項に規定する入会申込みがあったときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を付してはならない。
2 第1項に規定する入会申込みがあったときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を付してはならない。
(会員の権利)
第7条 本会に入会した者は直ちにその権利はその者に属し、これを他に譲渡することはできない。
(経費の負担)
第8条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年、会員は、細則に定める額を支払う義務を負う。
(納入金の返戻)
第9条 会員は本会に納入した会費の返戻を求めることはできない。
(任意退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつで も退会することができる。この場合においては会員であった期間の会費を完納しなければならない。
(除 名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議により当該会員を除名する ことができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) 1年以上会費を滞納し催告に応じないとき。
(4) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 除名された者は、それ以前の業務を速やかに完了しなければならない。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) 1年以上会費を滞納し催告に応じないとき。
(4) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 除名された者は、それ以前の業務を速やかに完了しなければならない。
(会員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(2) 破産したとき。
(3) 成年被後見人となったとき。
(4) 禁固以上の刑に処せられたとき。
(1) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(2) 破産したとき。
(3) 成年被後見人となったとき。
(4) 禁固以上の刑に処せられたとき。
(異動の届出)
第13条 会員は次の事項が生じたときは、すみやかにこれを本会に届け出なければならない。
(1) 住所、その他建築士事務所の開設登録事項を変更したとき。
(2) 建築設計業務を休業又は廃止したとき。
(1) 住所、その他建築士事務所の開設登録事項を変更したとき。
(2) 建築設計業務を休業又は廃止したとき。
(資料の提出)
第14条 本会は、会員の業務に関する調査を行うために会員に対して必要な資料の提出を求め ることができる。
2 会員は前項の規定によって資料の提出を求められたときは、すみやかにこれを本会に提出しなければならない。
2 会員は前項の規定によって資料の提出を求められたときは、すみやかにこれを本会に提出しなければならない。
(業務規定)
第15条 会員の業務に関する事項は、業務規定でこれを定める。
第4章 総 会
(構 成)
第16条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第17条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事に対する報酬等の支給の基準
(4) 理事及び監事に対する費用の弁償の基準
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事に対する報酬等の支給の基準
(4) 理事及び監事に対する費用の弁償の基準
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第18条 総会は、法人法上の定時社員総会として定時総会を毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第19条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することが出来る。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することが出来る。
(議 長)
第20条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第21条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第22条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第23条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうち議長が指名した理事は、前項の議事録に記名押印する。
2 議長及び出席した理事のうち議長が指名した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員 等
(役員の設置)
第24条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 20名以上25名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を会長、4名を副会長、1名を専務理事、4名を常任理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事、常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(1) 理事 20名以上25名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を会長、4名を副会長、1名を専務理事、4名を常任理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事、常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
2 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは予め理事会より指名された副会長が代行する。
4 専務理事は会長及び副会長を補佐し、会長及び副会長に事故あるときはその職務を代行する。
5 常任理事は、会長の指揮を受け会務を掌握する。
6 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは予め理事会より指名された副会長が代行する。
4 専務理事は会長及び副会長を補佐し、会長及び副会長に事故あるときはその職務を代行する。
5 常任理事は、会長の指揮を受け会務を掌握する。
6 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び職員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることが出来る。
2 監事は、いつでも理事及び職員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることが出来る。
(相談役及び顧問)
第28条 本会に任意の機関として相談役及び顧問を置くことができる。
2 相談役及び顧問は、会長の推薦に基き理事会に諮って委嘱する。
3 相談役は会長の依頼によって会の向上、運営に関する意見を述べることができる。
4 顧問は会長の諮問に応じ且つ各種の会議に随時に出席して意見を述べることができる。 但し議決に加わることはできない。
2 相談役及び顧問は、会長の推薦に基き理事会に諮って委嘱する。
3 相談役は会長の依頼によって会の向上、運営に関する意見を述べることができる。
4 顧問は会長の諮問に応じ且つ各種の会議に随時に出席して意見を述べることができる。 但し議決に加わることはできない。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定に関わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事は、次に掲げる者とする。
福島正継
南 孝雄
甲斐 優
笠間富雄
松本 積
小林 至
満石安雄
堀田 実
平野和哉
田中之博
松本一平
下野健一
岩佐敏憲
鶴井修一
今坂晋典
川島敏夫
佐藤誠一
山室昌敬
木村秀崇
前原 博
内田真寿美
濵田裕史
跡部英広
4 この法人の最初の監事は、次に掲げる者とする。
島村 徹
出田晴彦
5 この法人の最初の会長は、福島正継 とする。
6 この法人の最初の副会長、専務理事及び常任理事は、次に掲げる者とする。
副会長
南 孝雄
甲斐 優
笠間富雄
松本 積
専務理事
小林 至
常任理事
満石安雄
堀田 実
平野和哉
田中之博
7 一般社団法人熊本県建築士事務所協会の定款は、附則第2項に規定する解散の登記の日に廃止する。
第30条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第31条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会で定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って支給することができる。
2 理事及び監事に対しては、総会において別に定める費用の弁償の基準に従って算定した額を、その職務を行うための費用として弁償することが出来る。
2 理事及び監事に対しては、総会において別に定める費用の弁償の基準に従って算定した額を、その職務を行うための費用として弁償することが出来る。
第6章 理事会
(構 成)
第32条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常任理事の選定及び解職
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常任理事の選定及び解職
(招 集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長が理事会を招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長が理事会を招集する。
(議 長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決 議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定に関わらず、法人法第96条の要件を満たすときは、理事会の決議があったものとみなす。
2 前項の規定に関わらず、法人法第96条の要件を満たすときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 委 員 会
(委員会の設置)
第38条 本会に委員会を置くことができる。
(委員の選任)
第39条 委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。
(委員長の選任)
第40条 委員長は、委員の互選により選任し、委員会の議長となる。
(委員会の業務)
第41条 委員会の業務については、理事会の議決を経て別に定める。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第42条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第43条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第44条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告
第9章 定款の変更及び解散
第45条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第46条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
2 第1項に規定する総会の決議による時は、会員の4 分の3以上の同意がなければならない。
(剰余金の処分制限)
第47条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第48条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第49条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示することにより行う。
第11章 事務局の設置
(事務局の設置)
第50条 本会に事務局を設け有給の職員を置くことができる。
2 職員は会長が理事会に諮って任免する。ただし、事務局長は理事会の承認を得て会長が任免する。
2 職員は会長が理事会に諮って任免する。ただし、事務局長は理事会の承認を得て会長が任免する。
第12章 雑 則
(細則の制定)
第51条 定款の施行について必要な規定は、会長が理事会に諮り細則で定める。
附則1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定に関わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事は、次に掲げる者とする。
福島正継
南 孝雄
甲斐 優
笠間富雄
松本 積
小林 至
満石安雄
堀田 実
平野和哉
田中之博
松本一平
下野健一
岩佐敏憲
鶴井修一
今坂晋典
川島敏夫
佐藤誠一
山室昌敬
木村秀崇
前原 博
内田真寿美
濵田裕史
跡部英広
4 この法人の最初の監事は、次に掲げる者とする。
島村 徹
出田晴彦
5 この法人の最初の会長は、福島正継 とする。
6 この法人の最初の副会長、専務理事及び常任理事は、次に掲げる者とする。
副会長
南 孝雄
甲斐 優
笠間富雄
松本 積
専務理事
小林 至
常任理事
満石安雄
堀田 実
平野和哉
田中之博
7 一般社団法人熊本県建築士事務所協会の定款は、附則第2項に規定する解散の登記の日に廃止する。