既存住宅状況調査技術者講習修了者名簿の掲載について

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平成30年4月より宅建業法改正が施行され、
既存住宅の取引において、宅地建物取引業者との媒介契約書面に
建物状況調査のあっせんの有無が記載されることとなりました。

なお、調査を行っていた場合には重要事項説明の際に
その概要を説明すること、また、売買等の契約の成立時に建物の
状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を交付
することも義務付けられました。

既存住宅状況調査を行う技術者の名簿は下記よりご覧ください。
一般社団法人日本建築士事務所協会連合会主催